2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
この給与水準でございますけれども、職員にとりましては重要な勤務条件に当たるということから、俸給月額に乗ずる割合につきましては法律で一義的に定めることが適切ではないかというふうに私どもとしては考えているところでございます。 それから、能力、実績の点でございますけれども、六十歳時点の職員の給与には、個々の職員のそれまでの能力、実績の反映、能力、実績の結果が反映されまして給与差が生じております。
この給与水準でございますけれども、職員にとりましては重要な勤務条件に当たるということから、俸給月額に乗ずる割合につきましては法律で一義的に定めることが適切ではないかというふうに私どもとしては考えているところでございます。 それから、能力、実績の点でございますけれども、六十歳時点の職員の給与には、個々の職員のそれまでの能力、実績の反映、能力、実績の結果が反映されまして給与差が生じております。
そこで伺いますけれども、同じく対象となります指定職及び俸給の特別調整額運用官職等の数、これはどれぐらいあるんでしょうか。
○政府参考人(堀江宏之君) 役職定年の対象となるポストの数でございますが、今後人事院規則で定められる部分もありますので確たることを申し上げられませんが、その中心となります指定職及び俸給の特別調整額、いわゆる管理職手当でございますが、管理職手当を受けている職員の数ということでお答えいたしますと、人事院の調査によりますと、約四万四千人ということでございます。
第四に、当分の間、職員の俸給月額については、六十歳に達した日後における最初の四月一日以降、その者に適用される俸給表の級号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額とする等の措置を講ずることとしております。 第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する等の措置を講ずることとしております。
例えば、イギリスではいっとき、標準俸給表というものを公立あるいは民営かかわらず、こうしたスキルを持つ人はこの程度の待遇ですよという標準的な給料を示して、待遇改善を目指されていたことがあるんですよね。日本の場合にも、例えば、そうした目安を作ることで、どの設置形態にもかかわらず、より良い支援が可能になると思われます。
また、国家公務員の定年引上げ後において、六十歳を超える職員の給与を六十歳前の七割水準に設定する措置については、現行の俸給の決定方法を踏まえつつ、現時点の民間企業における高齢期雇用の実情を考慮し、当分の間の措置として設定されたものでありまして、地方公務員の給与についても同様の考え方でございます。
○芳賀道也君 是非そうした取組も続けていただきたいですし、その具体的な例では、やはりスペシャルな能力を持っている人を自治体も雇えるように、例えばモデル俸給表を作る、あるいは臨時の人材も雇える。
本案は、働く意欲のある高齢期の国家公務員にしっかりと公務を支えていただくため、職員の定年を現行の六十歳から段階的に六十五歳に引き上げるとともに、当分の間、職員の俸給月額については、六十歳に達した日後における最初の四月一日以降、その者に適用される俸給表の級号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額とする等の措置を講ずるものであります。
国家公務員の地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に、公務員給与が高いのではないか等の議論がある中で、全国一律に適用されます俸給表の水準を引き下げた上で、これを補完し、地域の民間賃金水準を適切に反映させるため、民間賃金水準が高い地域の国家公務員の給与水準を調整する手当として設けられたものでございます。
具体的には、公務におきます人員構成の変化及び各府省におきます人事管理の状況等を踏まえながら、附則にもございますけれども、昇任、昇格の基準の見直し、それから昇給の基準の見直し、それと俸給表に定めます俸給月額の見直し、これらの手法を組み合わせることによりまして、能力、実績によってめり張りをつけながら、六十歳前後の給与が連続的なものとなるように速やかに検討し、成案が得られたものから順次お示ししてまいりたいと
具体的には、退職手当につきましては、退職日の俸給月額、退職事由、勤続期間、この三つが基本的な要素となって算定されております。 このうち、俸給月額、退職事由については、七割とされる前の俸給月額を用いること、それから六十歳以降は退職事由を定年退職として算定することになりますので、基本的にこれまでと退職手当は変わりません。
また、自然保護官補佐及び生態系保全等専門員は、先ほども申しましたように非常勤でございますけれども、その待遇につきましては、人事院通知等を踏まえまして、類似する職務に従事する常勤職員の俸給月額に留意し、職務内容、必要とする知識、技術及び職務経験等を考慮して決定することとされており、経験年数に応じてより高い額が支給されております。また、賞与や休暇取得等の待遇の改善にも努めてきたところでございます。
第四に、当分の間、職員の俸給月額については、六十歳に達した日後における最初の四月一日以降、その者に適用される俸給表の級号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額とする等の措置を講ずることとしております。 第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する等の措置を講ずることとしております。
例えば、企業全体で健康保険組合をつくられている場合、そこはそれぞれ理解をしていただきやすいという部分もありますし、会社自体の俸給表等々も含めて、ある程度似通っている部分もあります。もちろん、中には同業種のようなものもありますから、他企業が入っておられるのもありますから、そういうところはどうするんだという問題はあると思います。
国家公務員の地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に、公務員の給与が高いのではないか等の議論がある中で、全国一律に適用されます俸給表を補完し、地域の民間賃金水準を国家公務員給与に適切に反映させるために、民間賃金水準が高い地域の国家公務員給与の水準を調整する手当として設けられたものでございます。
国家公務員の地域手当につきましては、特に民間賃金の低い地域を中心に、公務員給与が高いのではないかなどの議論がある中で、全国一律に適用されます俸給表を補完し、地域の民間賃金水準を国家公務員給与に適切に反映させるため、民間賃金水準が高い地域の給与水準を調整する手当として平成十八年に設けられたものでございます。
○後藤(祐)委員 総務審議官が事務次官に上がるのは、指定職の俸給が、事務次官は十一号俸、総務審議官は十号俸、これは間違いないですか。だとすると、号俸が上がるので、少なくとも総務審議官だった方は事務次官になれないということですか。
まず、防衛省の給与体系につきましては、防衛省の給与制度は、民間準拠を基本とする他の国家公務員の給与を参考にすることで、給与制度の信頼性、公正性を確保しつつ、任務の特殊性を踏まえて独自の俸給や諸手当を設けているところでございます。
○石川博崇君 今の御説明は、これまでの調査方法で、医療職を調査対象外としたけれども、官民較差の是正というものはきちっと図られると、公務員全体で、行政職俸給表(一)の適用職員と民間企業全体の従業員の四月時点の給与を比較しているので問題ないという御説明だと思いますが、今回初めて、そうした業種を特定して調査対象から除外をするという初めての試みでございましたので、もう少し、よくよく論点整理をされた方がいいのではないかなと
したがいまして、民間の医療職種を除外したことによりまして、医療職の俸給表が適用される職員の給与改定について特段の問題が生じたとは考えておらないところでございます。
月例給の調査に関して、俸給表の改定を含めて、早期勧告に対応できるように体制を整えて準備をしておりましたが、勧告に当たって検討が必要な事項が多く生じた場合には、おっしゃるとおり、より時間を要した可能性というのは否定できません。
というのは、今回は、月例給がプラス・マイナス・ゼロだったから、俸給表に配分する作業というのがなかったわけです。ですから、割かし早く、民間給与実態調査が終わった後の人事院勧告の俸給表の数字をつくるところの時間というのは短くて済んだと思うんですけれども、通常であれば、そこは何らか数字が変わるわけですよね。同じペースでやっていたら間に合わなかった可能性があるんですね、今回ですら。
○小野田大臣政務官 釈迦に説法になりますけれども、裁判官及び検察官の月例給については、先ほど先生がおっしゃっていただいたとおり、職務と責任の特殊性から一般の政府職員と異なる給与体系を定める必要があるので、裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律においてそれぞれの内容を定めております。
そして、給与の方でございますが、これについては、これも、金額については個人のプライバシーということでございますので、金額については差し控えさせていただきたいと存じますけれども、これも法律上、東京高等検察庁検事長については俸給が月百三十万二千円というふうに法律上定められておりますので、それを前提とする金額ということでございます。
それから、俸給等については、四月分は全額支給されました。五月分は、退職日までの日数を基礎として、日割りによって計算された額との差額について返納を受けたものと承知しています。
○小西洋之君 法務大臣、黒川氏には退職金が支払われているか、また、四月、五月の緊急事態宣言下で賭博行為をやっていた、そのときの毎月の俸給ですね、月給などは支払われているか、答弁いただきたい。お願いします。
退職日の俸給月額掛ける退職理由そして勤続年数支給割合プラス調整額。これは、少なく見積もっても六千六百八十六万円、約七千万円ですよ。 国民が、コロナ失業、コロナ不況、コロナ倒産で、十万円、いつもらえるんだと必死に今、日々を、仕事をしたくても仕事がなくなった、店をあけたくてもあけられない。何なんですか、これ、七千万円。これは支給されるんなら、いつ出るんですか、通常は。
○政府参考人(高橋俊之君) このGPIFの役職員の退職規程でございますけれども、規程に基づき、在職期間一か月につき、その者の退職時における俸給月額に百分の十二・五の割合を乗じて得た額に、厚生労働大臣が〇・〇から二・〇までの範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて算定するものでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 金額につきましては、これまでの各種独法等の取扱いと同様でございまして、個々人の額については公表いたしませんが、計算式につきましては公表してございまして、先ほど申し上げましたとおり、俸給月額に百分の十二・五の割合を乗じて得た額、これをもって、これに業績勘案率を設定すると、暫定でございますから一を乗じてございます。
○政府参考人(高橋俊之君) これは独法の役員の俸給の倣いでございまして、個々人の額は申し上げませんが、計算式を申し上げるというものでございます。 また……(発言する者あり)個々人の額につきましては控えさせていただきます。
そして、検察庁法第二十五条は、「前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、この限りでない。」と規定して、検察官の身分保障を定めております。
的確に対応していくという趣旨、目的が同一である法案を束ねて改正することとしており、具体的には、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員退職手当法、検察庁法、検察官の俸給等に関する法律、自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律、七本ですか、を束ねております。(黒岩委員「七本でいいんですか」と呼ぶ)十本。ごめんなさい。